田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

宅建士試験&賃貸不動産経営管理士試験の受験に役立つ情報を提供します。

2017年度宅建士合格講座のご案内

2017年度 宅建士 合格講座のご紹介

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2017年度 宅建士試験 受験対策講座の特徴

特徴1 毎週日曜日 1日5時間の集中学習

5月14日(日)からスタートし、22回で55時間の講義。権利関係・宅建業法等、法令上の制限・税法その他の3分野に分けて講義


特徴2 Web講義によるフォロー

生講義で理解を深めて、自宅学習ではWeb講義を利用して記憶の定着を図ることができます。Web講義はパソコン、スマホ等でいつでもどこでも視聴できます。


特徴3 宿題・確認テスト

講義と講義の間の1週間でやるべき宿題と次の確認テストの範囲を毎回お知らせします。何をやれば合格できるのかが明確になります。

 

2017年度 宅建講座ラインナップ

基本講座

法律をはじめて学ぶ方はここから始めて下さい。合格に必要な知識を一流の人気講師が解りやすく解説します。

講座内容・カリキュラム・日程等についてはKenビジネススクール公式サイトを参照下さい。

www.ken-bs.co.jp

 

盛夏合宿

再受験者や基本講座受講者向けの講座です。権利関係(民法・建物区分所有法・不動産登記法借地借家法)を中心に、短期間でマスターする講座です(2日間)。

講座内容・カリキュラム・日程等についてはKenビジネススクール公式サイトを参照下さい。

www.ken-bs.co.jp

 

秋収穫講座

再受験者や基本講座受講者向けの講座です。法令上の制限、税法、不動産の評価を中心に、短期間で合格マスターする講座です(1日)。

講座内容・カリキュラム・日程等についてはKenビジネススクール公式サイトを参照下さい。

www.ken-bs.co.jp

 

予想模試

予想模擬試験です。今年の改正点・新判例等を踏まえた出題予想です。全3回の予想模擬試験です。本試験と同様の難易度で、今年の出題が予想される問題で弱点発見と実力判断。

講座内容・カリキュラム・日程等についてはKenビジネススクール公式サイトを参照下さい。

www.ken-bs.co.jp

 

直前合宿

試験1週間前に実施される今年の出題予想と総復習と正確な暗記を促します。宅建業法を中心に全出題範囲を短期間でマスターする講座です(2日間)。

講座内容・カリキュラム・日程等についてはKenビジネススクール公式サイトを参照下さい。

www.ken-bs.co.jp

 

前日やるべき講座

あと1点で泣かないための正確な暗記を促します。出題予想と総まとめ講義で明日の試験に備える講座です。

講座内容・カリキュラム・日程等についてはKenビジネススクール公式サイトを参照下さい。

www.ken-bs.co.jp

 

会場案内 駅近で通学に便利

西新宿会場 東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1F

 

 新宿三丁目会場 

 

受講料金とお申込み方法

受講料金及び使用教材についての詳細はKenビジネススクール公式サイトを参照下さいませ。

 

www.ken-bs.co.jp

 

 

 

5点免除講習(登録講習)

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センチュリー21本部 と Ken ビジネススクールは業務提携し、宅建登録講習(5問免除)について、センチュリー21グループ加盟店スタッフ特別価格で受講できます。
資格未取得の方で、講習未登録の方におかれましては、この機会に是非お申し込みください。

特別料金での受講は、別途メールでお知らせしたURLより専用の申込みフォームを立ち上げて、そこからお申込み下さいませ。

 

 

※登録講習の受講要件、講座の概要等についてはKenビジネススクール公式サイトを参照下さいませ。

www.ken-bs.co.jp

 

  

株式会社Kenビジネススクール

東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1階

電話:03-5326-9294

www.ken-bs.co.jp

宅地建物取引士の登録をすると個人情報が公開されるの?

Q.宅地建物取引士の登録をすると個人情報が公開されるの?

 

A.公開されません。宅地建物取引士の資格登録簿は非公開です。

 

平成28年度宅建試験に出題された問題をピックアップして解説して行きます。

 


宅建試験に合格すると宅地建物取引士になるの?

すぐにはなれません。試験に合格しただけでは、単に宅地建物取引士資格試験合格者という立場になるだけです。宅地建物取引士となるには、受験した都道府県を管轄する知事に資格登録の申請を行った上で、同知事に対して宅地建物取引士証の交付申請をしなければなりません。

 

宅地建物取引士証があれば従業者証明書は不要?

必要です。もちろん、宅地建物取引士であっても宅建業者に勤務していなければ、従業者証明書を携帯する必要はありません。というよりも、携帯できません。宅地建物取引士証と従業者証明書はまったく異なる性質を有するものです。前者にはそもそも勤務先の宅建業者名が記載されていないので、関係者から提示を求められても宅地建物取引士であることしか証明できません。従業者証明書には逆に宅地建物取引士であるか否かは記載されておらず、勤務先の宅建業者名が明記されています。どちらも、関係者から求められたら提示する義務があります。ちなみに、従業者証明書は、社長や非常勤の役員、さらには短期のアルバイトといえども携帯が義務付けられています(正確には、宅建業者側に、従業者に携帯させる義務があります)。

 

転勤した場合は転勤先の都道府県知事の宅地建物取引士証が必要?

取引士の登録は都道府県単位で管理されています。東京都内の試験場で受験すれば東京都、大阪府内で受験すれば大阪府といった具合です。どこで登録しても取引士としては全国で仕事ができるので普段は気にもとめないことでしょう。この登録先の都道府県を変更することを登録の移転といいます。東京から大阪へ登録先を移転するというイメージです。ただ、この登録の移転は、義務ではありません。申請するか否かは本人の自由となっています。
ちなみに、登録の移転をすると、それまで使用していた取引士証は効力を失いますので、移転先の都道府県知事発行の取引士証の交付を受ける必要があります。登録の移転に伴って移転先の取引士証が交付されるときは、その取引士証の有効期間は、前の取引士証の有効期間を引き継ぎます。登録の移転を行ったからといって、新たに5年の有効期限のある取引士証が手に入るわけではないということです。

 

専任の宅地建物取引士になるのと住所が公開されるの?

住所は公開されませんが、氏名は公開されます。宅建業者内で誰が専任の宅地建物取引士であるかは宅建業者名簿の記載事項となっています。また、事務所ごとに見やすい場所に掲示する標識にも専任の宅地建物取引士の氏名は明記されます。宅建業者名簿は誰でも閲覧することができるので、専任となった途端にどこに勤務しているのかが白日の下にさらされることになるわけです。ちなみに、宅地建物取引士の登録簿は公開されていません。

 

破産したり後見開始の審判を受けると資格剥奪?

宅地建物取引士が死亡したり、破産したり、成年被後見人被保佐人となったり、一定の犯罪行為をしたような場合は、その旨を登録先の都道県知事に届け出て登録を抹消しなければなりません。正確には、届出義務者(死亡の場合は相続人、後見開始の場合は後見人、保佐開始の場合は保佐人、それ以外は本人)は、前記の事由があった日から30日以内(死亡の場合はその事実を知ったから30日以内)に、その旨を登録先の都道府県知事に届け出なければなりません。


(2016年度の問題にチャレンジ!)

【問 38】 宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。
イ 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。
ウ 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
エ 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。


1 一つ  2 二つ  3 三つ  4 四つ

正解:1


ア× 新たに5年を有効期間とするものではありません。
イ× 代表取締役も従業者証明書を携帯しなければなりません。
ウ× 3か月以内ではなく30日以内です。
エ〇 取引士の登録簿は一般の閲覧に供されません。

 

  

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