田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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土地を購入し手付金を支払ったが、後日登記情報を調べてみたら他の人に売却されていた場合、どうすれば?

Q.土地を購入し手付金を支払ったが、後日登記情報を調べてみたら他の人に売却されていた場合、どうすれば?

 

A.債務不履行として売主に損害賠償請求することができます。

 

平成28年度宅建試験に出題された問題をピックアップして解説して行きます。

 

 

債務不履行って何?

債務不履行とは、債務者が、正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことをいいます。契約に違反することとほぼ同じ意味と思ってください。伝統的な見解に従えば、債務不履行には「履行遅滞」「履行不能」「不完全履行」の3つの類型があると言われています。履行が可能であるにもかかわらず履行すべき時期が経過しても履行がなされない場合が履行遅滞。債権発生後に履行ができなくなる場合が履行不能。債務者が一応お履行をしたけれども、その履行が不完全である場合が不完全履行です。不完全履行は条文に明記されているわけではありませんが、「債務の本旨に従った履行」(民法415条)という文言の解釈から認められています。債務不履行となれば、債権者は、損害賠償請求ができ、契約を解除することもできます。
債務不履行については、過去10年間で5回も宅建試験に出題されています。とても重要な概念なのでしっかりと勉強してください。

 

損害賠償請求するためには?

債務不履行に基づく損害賠償責任が発生するための要件は、①債務の存在、②債務の本旨に従った履行がなされないこと、③債務者の帰責事由、④損害の発生、⑤不履行と損害との間に因果関係があること、の5つです(さらに、違法性、責任能力を要求する見解もあります)。なお、金銭債務の場合は、③の要件が課せられていません。期限に履行しなかったときは常に履行遅滞となり、債務者は不可抗力をもって抗弁できません。また、損害の証明もする必要がなく、特約がなければ損害額は法定利率の年5%となります。

 

不動産が二重に譲渡されるとどうなるの?

債権成立時(契約したときなど)には履行が可能であったが、その後に不能となった場合(後発的不能といいます)を履行不能といいます。ちなみに、債権発生のときにすでに不能である場合(原始的不能といいます)は、そもそも債権が成立しないので、債務不履行の問題は生じません。履行が不能になったかどうかは、物理的な不能の場合に限らず、社会の取引観念に従って債務を存続させることが適当ではない場合一般を含むとされています。具体的には、売買の目的物が盗難にあって行方不明の場合や、不動産が二重譲渡され第三者に登記が移転された場合などです。
不動産が二重に譲渡されると、原則として、先に移転登記をした方がその不動産の正式な所有者となります。これは民法では物権の帰属の話です。次に、登記に遅れて不動産を取得できなかった買主は、売主に対して履行不能を原因として損害賠償請求できます。また、要件を備えれば、債権侵害等を理由に先に登記をした買主に対して不法行為責任等を追及することもできます。さらに、詐害行為取消権を行使して他方の売買契約を取り消すことが可能な場合もあります。

 

契約前の説明義務違反も債務不履行

契約に付随する信義則上の義務として債務不履行と捉える見解も有力ですが、平成23年最高裁判所判例では、契約締結上の説明義務違反は債務不履行責任とならず、不法行為責任の問題としました。債務不履行と捉える見解は、不法行為の要件が日本より厳格なドイツで発展したものです。そういった点も考慮した最高裁判例だったのかと思われます。

 

学習のポイント

不動産の二重譲渡で登記まで移転されていれば履行不能。契約の準備段階での説明義務違反は債務不履行ではない。金銭債務の場合は帰責事由も損害の証明も不要で損害額は法定利率の5%が原則。

 

(過去問にチャレンジ!)

【問 題】債務不履行に基づく損害賠償請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。(平成24年度 問8)
1 AがBと契約を締結する前に、信義則上の説明義務に違反して契約締結の判断に重要な影響を与える情報をBに提供しなかった場合、Bが契約を締結したことにより被った損害につき、Aは、不法行為による賠償責任を負うことはあっても、債務不履行による賠償責任を負うことはない。
2 AB間の利息付金銭消費貸借契約において、利率に関する定めがない場合、借主Bが債務不履行に陥ったことによりAがBに対して請求することができる遅延損害金は、年5分の利率により算出する。
3 AB間でB所有の甲不動産の売買契約を締結した後、Bが甲不動産をCに二重譲渡してCが登記を具備した場合、AはBに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。
4 AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった(Bの責めに帰すべき事由はない。)ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない。

 

正解:4


1○  契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるが、その契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはありません。
2○ 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は年5%となります。
3○ 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。不動産の二重売買において、一方の買主に対する売主の債務は、特段の事情のない限り、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に、履行不能となり、損害賠償義務が発生します。
4× 金銭の給付を目的とする債務不履行に基づく損害賠償は、債務者の不可抗力をもって抗弁とすることができません。したがって、Bは債務不履行責任としてAに対して遅延損害金の支払い義務を負います。

 

 

  

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購入して移転登記を済ませた不動産が、実は前々主が脅されて売った物だった場合どうなるの?

Q.購入して移転登記を済ませた不動産が、実は前々主が脅されて売った物だった場合どうなるの?

 

A.前々主が取り消した後に購入した場合は保護される可能性があります。

 

平成28年度宅建試験に出題された問題をピックアップして解説して行きます。

 

 

物権って何?

一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利をいいます。とても重要な定義なので覚えておきましょう。言い換えれば、土地などの特定の物を誰の手助けもなく、自分の物だと誰に対しても主張できる権利です。物権を理解するためには、①物権法定主義、②物権変動を目的とする法律行為、③物権変動の対抗要件の3つを整理する必要があります。

 

物権の内容は自由に決められるの?

決められません。法律で定められたものに限られるとするのが原則です。「朝だけ隣地に車を止めてよい権利」とか「冬場だけ隣地で洗濯物を干せる権利」など自由に物権を設定できてしまうととても複雑な権利関係を生み、自由な経済活動が阻害されてしまうからです。封建制度における複雑な土地の権利を「所有権」という単純明快な権利に一本化したわけです。もちろん、その根底には資本主義の実現という近代革命の思想があります。これを物権法定主義といいます。

 

不動産を購入した場合、いつ自分の物になるの?

民法176条には「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と書かれています。感覚としては、司法書士に依頼して移転登記を行って登記情報に自分の名前が載ってはじめて自分の物になったと実感するのが普通ですが、民法上はそういった形式よりも意思表示を重視しています。つまり、この土地を私からあなたの所有物にしますと約束すると、その土地の所有権は移転するということです。

 

先月購入した土地がその後二重に売られてしまったら?

前述した通り、物権には「排他性」があります。あなたが正当な所有者から土地を購入すれば、所有権はあなたのもとに移転し、排他性があるから自分以外のいかなる人の所有権の成立をも許さなくなります。しかし、所有権という権利は目に見えないので、この理屈にはかなり無理があります。正当な所有者から購入したつもりが、実は数時間前に他の人に売られていたなんてことでは、安心して取引できなくなります。そこで考えられたのが「公示」という制度を作りました。つまり、AからBに所有権が移転したことを第三者から見てもわかるように公に示す必要があるとするわけです。不動産の場合は登記がその役割を担っています。結果的には、第三者にも主張できる完全なる物権を取得するためには登記(不動産の場合)をしておかなければならないわけです。


学習のポイント

物権とは一定の物を直接に支配して利益を受ける排他的な権利をいう。物権変動は意思表示のみで生ずる。不動産の取得を第三者に主張するには登記が必要。


(過去問にチャレンジ!)

【問 題】 AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。(平成22年度 問4)
1 CもBから甲土地を購入しており、その売買契約書の日付とBA間の売買契約書の日付が同じである場合、登記がなくても、契約締結の時刻が早い方が所有権を主張することができる。
2 甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
3 Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
4 Cは債権者の追及を逃れるために売買契約の実態はないのに登記だけBに移し、Bがそれに乗じてAとの間で売買契約を締結した場合には、CB間の売買契約が存在しない以上、Aは所有権を主張することができない。

 

正解:3


1× 買主であるAとCは、甲土地の所有権の登記をしなければ、所有権を主張することができない関係となります。契約締結時刻の時期は無関係です。
2× 取消後に取引関係に入った第三者の場合は二重譲渡と同じく対抗関係となります。したがって、Cは登記がなければAに対し所有権を主張することができません。
3○ 不動産の取得時効完成前に原所有者から所有権を取得し時効完成後に移転登記を経由した者に対し、時効取得者は、登記なくして所有権を対抗することができますしたがって、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張できます。
4× 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効です。しかし、この無効は善意の第三者には対抗することができません。

 

  

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