田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

宅建士試験&賃貸不動産経営管理士試験の受験に役立つ情報を提供します。

重要事項説明

購入意欲のあるお客様にも重要事項を説明しなければならないの?

しなければなりません。購入意欲の有無にかかわらず重要事項はしなければなりません。

 

なんで契約前に重要事項説明が必要なの?

一昔前(昭和42年以前)は、宅建業法には重要事項説明の規定はありませんでした。あったのは「重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」を禁止する規定でした。ただ、これでは「重要な事項」が包括的でその範囲も明確ではなく、故意を要件とするため過失による場合を規制できませんでした。購入者等に宅地建物取引に関する知識が乏しいにもかかわらず、取引物件等に関する重要な事項を明確かつ十分に説明しないまま取引を進め契約が成立した後に、都市計画法等の公法上の制限、抵当権等の第三者の権利その他の事項について当事者の認識の違いが紛争の火種となっていました。そこで、現在の宅建業法では、契約前に売買・貸借等の相手方等に対して法令に基づく制限等を記載した書面の交付と説明の義務を宅建業者に課しました。

 

やむを得ない事情があれば重要事項説明を他人に代理させてもよいか?

その他人が取引主任者でなければ代理はできません。重要事項は、宅建業者が取引士をして宅建業法35条に規定する重要事項を記載した書面を相手方等に交付して説明をさせなければなりません。取引士とは宅建試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、有効な取引士証の交付を受けた者をいいます。取引士でない者は、たとえ代表者やベテランの営業担当者であっても重要事項説明をすることはできません。

 

相手方から申出があれば、契約の後に重要事項説明してもよいか?

その場合も契約前にしなければなりません。重要事項説明義務は、買主・借主等が契約するに先立って、契約をするかどうかの判断に影響を及ぼす重要事項を書面に記載して、取引士をしてこの書面を交付・説明させ、購入者等が適正に判断できるようにするためのものです。契約後の説明では意味がありません。

 

先に書面を交付しておいて後日説明することはできるか?

できます。むしろ適切なこととされています。膨大な量の重要事項説明を一気に説明を受けることは、かえって購入者等にとって何が重要であるかをわかりにくくさせることから、わかりやすく整理された重要事項説明書を事前に交付しておき、内容について十分に検討して重要事項説明に臨むほうがより制度趣旨にかなっているといえます。

 

今日のポイント

  • 取引士以外は重要事項説明できない
  • 必ず契約前に説明しなければならない
  • 書面の交付が先行することはむしろ望ましい

 

(過去問にチャレンジ!)

【問 題】宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の取引主任者である甲が交通事故に遭い、5日間入院することになった。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。(平成23年 問33)

  1. A社の代表者である乙は、取引主任者ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引主任者証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。A社の当該行為は宅地建物取引業法の規定に違反しない。
  2. A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引主任者証を持っていたため、丁がその宅地建物取引主任者証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。A社の当該行為は宅地建物取引業法の規定に違反しない。
  3. 事情を知ったB社の代表者丙から、「自分も宅地建物取引業に長年携わっているので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。A社の当該行為は宅地建物取引業法の規定に違反しない。
  4. 事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。A社の当該行為は宅地建物取引業法の規定に違反しない。

 

解 答:4

  1. × 重要事項説明を取引主任者でない者に代わりに行わせることはできません。
  2. × 取引主任者とは、有効な取引主任者証の交付を受けた者をいいます。したがって、有効期間が満了している取引主任者証を持っていた丁に重要事項説明をさせたA社の行為は、宅建業法の規定に違反します。
  3. × 相手方の申出があったとしても、重要事項説明は、契約が成立するまでの間に行わなければなりません。
  4. ○ 重要事項説明は取引の相手方等に契約するか否かの判断材料を提示することが目的です。したがって、書面の交付と説明が別の日となっても、契約成立前であれば、この目的に反することはありません。

 

 

この記事は2014年6月16日の「全国賃貸住宅新聞」に掲載したものです。

※ 法改正により、取引士を取引士に名称変更しております。

 

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