財産法も家族法も早く現代的な内容に改正しなくては
■代理出産、自民に容認論…生殖補助法PT検討案
(読売新聞 - 11月11日 09:26)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=20&from=diary&id=2645718
さて、昼休憩中。
このあと、民事訴訟法の講義がまっている。
少し時間があるので、ニュース記事にコメントを。
もう5年くらい前になるかな。このテーマについて生徒のひとりがドイツの制度をベースに卒業論文(法学士)を書いていました。
とても優秀な生徒で、卒業論文もその他成績も優秀賞をとり卒業して行きました。
そのときに、卒業論文指導したのが私でしたので、私もこの論点については気になっているところです。
周知の通り、わが国の民法は、明治維新後の西洋文明の導入により、明治期においてフランス法とドイツ法を手本に作られました。
誤訳を恐れず即訳せよ
という有名な標語にあるように、我が国の法律はその成立過程において悠長に議論して作る暇がなかったがため、とりあえず体裁を整えてみた、という具合な作りとなってしまっている。
もちろん、それから100年の月日が流れ、部分的な改正と多くの特別法の立法、さらに行政解釈・司法解釈が積み重ねられ、わが国の実情にあった民法になってはいる。
しかし、近年における情報化社会の加速、資本主義の修正としての消費者保護思想の原則化、家族のあり方の変化が、現行の民法解釈ではカバーしきれないほどになってきている。
そこで、東京大学の内田教授を中心に、民法財産法の改正作業が進み、おそらく来年度またその後には国会に提出される予定である。
さらに、今年の9月に出された大法廷判決における法令違憲判決が、民法家族法の改正も余儀なくさせている。
以前、夫婦別氏制度の導入をめぐり議論が盛んになったが(それを強く主張した社会党が力を失い、議論も終息してしまっている)、それも含めて、今回の親子関係、夫婦関係の古臭い明治期の制度の改善を図る時期に来ているものと思われる。