田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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平成27年度税制改正大綱 発表

自由民主党公明党が、平成27年度税制改正大綱を発表しました。

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf

 

宅建試験に関わりそうなものは(もちろん大綱なので注意)、

 

直系尊属から受託取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し

 

 詳細は上記のリンク先のデータを見てもらいたいが、試験対策的には、適用対象となる良質な住宅用家屋にあたるものが拡大されことが少し重要かと思います。

 

・特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の侵入を防止する部分にかかる工事を加えた上、その適用期限が平成31年6月30日まで延長された。

 

改正されるとよく出題される制度です。少し注意ですね。

 

・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

 

20~50歳の者の結婚・子育て資金の支払いに充てるため、その直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関、銀行等及び金融商品取引業者に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚費用の場合は300万円が上限)までの金額に相当する部分の価額については平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が課せられません。

 

※結婚に際し居住に要する費用・引越費用も含まれます。

 

・空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税課税標準の特例措置の対象から除外されます。

 

現在、空家問題は国レベルで取り組むべく課題となっています。今後ますますの法改正が予想されるので、試験対策的にも要注意です。

 

宅建業者が取得した既存住宅について、一定の増改築等を行った上、取得の日から2年以内に耐震基準適合要件を満たすものとして個人に販売し、自己の居住の用に供された場合には、耐震基準適合既存住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例と同様の措置を2年間に限り適用されます。

 

・住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限が3年間延長。

 

毎度のことながら延長されただけです。

 

・宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限が3年間延長。

 

こちらも毎度のことながら延長です。

 

 

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