田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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税法の改正-国税-(平成27年度宅建試験用)

1 国税

(1)デフレ脱却・経済再生

 

デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていく観点から、成長志向に重点を置いた法人税改革、高齢者層から若 年層への資産の早期移転を通じた住宅市場の活性化など、経済の好循環の着実な実現に資する措置が講じられた。

 

住宅取得等資金に係る贈 与税の非課税措置の延 長・拡充

<足元の住宅市場の活性化(27年)>

 

 

○ 足元の住宅市場を活性化させるため、27年の非課税枠を拡大する。

 

 

<消費税率10%への引上げに伴う駆け込み・反動減への対応(28年~31年6月)>

 

○ 消費税率引上げに伴う経過措置(注)が終了する28年9月末にかけて駆け込み増、10月以降の反動減が想定 されるところ、それへの対応として以下の措置を行う。

 ・ 28年1月~9月は、駆け込み増を考慮して非課税枠を縮小。一方、10月以降は、反動減対策として、消費税 率10%が適用される住宅購入者のみを対象とした非課税枠(10%適用枠)を創設することにより、住宅需要の 喚起を図る。

 

 ・ 反動減が特に大きくなる経過措置終了後の1年間に、需要喚起のためのインセンティブ措置を集中させるた め、28年10月~29年9月の非課税枠は最大3,000万円とする。

 

 ・ 反動減がやわらぐ29年10月以降の非課税枠は段階的に縮小。しばらく反動減の影響が残ることに留意し、 十分な期間の反動減対策を実施するため、非課税措置は31年6月末までとする(住宅ローン減税と同様)。

 

(注1) 28年9月末までに請負契約を締結すれば、引き渡しが29年4月を過ぎても、旧税率(8%)を適用。

(注2) 10%適用枠は、28年9月以前の非課税枠の適用を受けた者でも、再適用可。

 

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(注1) 平成27年より、バリアフリー住宅を追加するとともに、エコ住宅の要件を見直し(一次エネルギー消費量等級4以上の住宅を追加)。

(注2) 東日本大震災被災者については、非課税枠(耐震・エコ・バリアフリー住宅:1,500万円、一般住宅:1,000万円)を31年6月末まで継続。 ただし、消費税率10%が適用される住宅購入者の28年10月から29年9月までの非課税枠については、耐震・エコ・バリアフリー住宅:3,000万円、一般住宅:2,500万円。

(注3) 住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例(贈与者の年齢が60歳未満の場合でも相続時精算課税の適用が可能)についても、31年6月末まで継続。

 

 

(2)地方創生

 

人口減少及び地方における人口流出等の構造的な課題を克服するため、東京一極集中の是正や若い世代の結婚・子育 ての希望の実現等を通じた地方創生に向けて税制措置を講じられた。

 

結婚・子育て資金の一括 贈与に係る贈与税の非課 税措置の創設

 

少子化対策に資するため、一括贈与により若年層の経済的不安を解消し、結婚・出産を後押しするこ とを目的として贈与税の非課税措置を創設する(平成27年4月1日~平成31年3月31日までの措置)。

 

制度の概要

 

○ 親・祖父母(贈与者)は金融機関(注1)に子・孫(20歳~50歳。受贈者)名義の口座を開設し、 結婚・子育て資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,000万円を非課税とする。

 

相続税回避を防止するため、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する(注2)。

 

○ 受贈者が50歳に達する日に口座は終了。使い残しに対しては、贈与税を課税。

 

(注1) 金融機関とは、信託銀行、銀行及び証券会社をいう。

(注2)相続税の計算をする場合、孫等への遺贈に係る相続税額の2割加算の対象としない。

 

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(3)消費税率引上げ時期の変更に伴う対応

 

現行では29年末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更を 踏まえ、その適用期限を1年6ヶ月延長する。

 

(注1)個人住民税の住宅ローン控除の特例及び被災者等に係る住宅ローン控除の特例についても、同様とする。

(注2)すまい給付金及び住まいの復興給付金についても、同様とする。

 

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※ 財務省が公表する資料を引用しています。

www.mof.go.jp

 

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