田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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平成25年度 宅建試験用の法改正

平成25年度 宅建試験用の法改正


建築基準法施行令の一部を改正する政令(閣議決定:平成24年9月14日 同年9月20日施行)
1.改正の背景
 近年、防災意識の高まりから、備蓄倉庫等の設置事例が増加していることを受け、建築物の部分である備蓄倉庫等について、容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理化を図ることとする。
 また、国際競争力の強化等の新たなニーズに対応し、一定の安全性が確保されている既存建築物の大規模な増改築を一層促進するため、既存部分の2分の1を超える大規模な増改築について新たに特例措置を講ずることとする。

2.概要
(1)容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定方法の合理化
 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第2条第1項第4号及び同条第3項を改正し、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途 に供する部分、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分、自家発電設備を設ける部分及び貯水槽を設ける部分について、その床面積を一定の範囲内 で容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないこととした。

(2)既存不適格建築物に係る規制の合理化
 令第137条の2を改正し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第2項により同法第20条の規定の適用を受けない既存不適格建築物に係る増築 又は改築の特例措置について、増改築に係る部分の床面積が延べ面積の2分の1を超える大規模な増改築であっても地震その他の震動及び衝撃による当該建築物 の倒壊等のおそれがない場合には、現行の構造耐力規定の全てに適合させることを求めないこととする。

 ⇒要綱
 ⇒案文・理由


・都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成24年7月1日施行)
 ⇒大規模な地震が発生した場合における都市再生緊急整備地域内の滞在者等の安全の確保を図るため、都市再生緊急整備協議会による都市再生安全確保計画の作成、都市再生安全確保施設に関する協定制度の創設等の所要の措置を講ずる。


・都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年12月04施行)
 ⇒ 社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化を図るため、国土 交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣による基本方針の策定、市町村による低炭素まちづくり計画の作成及びこれに基づく特別の措置並びに低炭素建築物の普及 の促進のための措置について定める。
 ⇒ 概要


暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(公布:平成24年 8月 1日)
 ⇒ 最近における暴力団をめぐる情勢に鑑み、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するための措置について規定するとともに、 国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて当該事務所の使用等の差止めを請求す るための制度を導入するほか、暴力的要求行為及び準暴力的要求行為の規制等を強化する。


社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律
(平成26年 4月 1日(税率8%) 平成27年10月1日(税率10%))
 ⇒ 社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環と して、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うとともに、所得、消費 及び資産にわたる税体系全体の再分配機能を回復しつつ、世代間の早期の資産移転を促進する観点から所得税最高税率の引上げ及び相続税基礎控除の引下げ 並びに相続時精算課税制度の拡充を行うための措置を講ずるほか、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定める。


・「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正
(改正点)
その他留意すべき事項 その他留意すべき事項
1~5 (略)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係について
 宅地建物取引業者は、新築マンションの分譲に際し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第103条第1項の規定に より、同法施行規則第102条に定める図書を当該マンションの管理者等に対し交付することとされている。この場合において、交付すべき図書に該当するか否 かについては、図書の形式的な名称に関わらず、記載されている内容により判断する必要があるので留意すること。また、他の資料の内容を当該図書に引用して いる場合はその引用部分を併せて交付すること。

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