田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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都市計画法ー都市計画の内容 全国賃貸住宅新聞記事

都市計画法

重要事項説明書面に記載する都市計画法上の規制内容は条文だけ示せば足りるの?

足りません。宅地や建物が都市計画法上どのような制限を受けるのかについて具体的に調査して記載しなければなりません。

 

なんで重要事項説明書面に都市計画法等の法令上の制限を記載するの?

宅地や建物を購入したり借りようとしたりする場合、居住目的なのか商売目的なのか、何階建の建物を建築するのか、どのようなビジネスを展開するのか、利用目的があるはずです。ところが、都市計画法等では宅地や建物に対する現状変更の禁止、建築制限、利用制限等があり、その目的を達成することができない場合があります。このような制限は、購入者等にとって契約するかどうかの判断に重大な影響を及ぼすので、重要事項説明書面に記載しなければなりません。

 

都市計画法にある都市計画って何?

都市においてはみんなが安心して生活できるように計画的な施設整備と市街地開発が必要とされる一方、良好な環境を保ち、乱開発等がされないように適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図る必要があります。そこで、都市計画法は総合的なまちづくりのプランとして都市計画を定めています。

 

都市計画区域には必ず区域区分を定めるの?

場所によります。都市計画法では、都市計画を定める場所として「都市計画区域」を定めることになっています。ただ、都市計画区域外でも、放置すれば将来における一体の都市としての整備・開発・保全に支障が生じるおそれがあると認められる場所には準都市計画区域に指定して規制をかけることもできます。
都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。ただし、大都市の場合は定めることが義務となっています。中核市や施行時特例市といった中規模な都市では義務とはなっておりません。

 

都市計画区域には必ず用途地域が定められているの?

市街化区域については少なくとも用途地域を定めるものとされていますが、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされています。市街化区域というのは優先的・計画的に市街化を図る区域です。それに対して市街化調整区域とは市街化を抑制する区域です。そして、多くの人が生活する市街化区域を安心して暮らせる場所にするため、住宅地、工業地、商業地等の利用目的に従った規制として用途地域があります。

 

今日のポイント

  • 重要事項説明書面には具体的に法令上の制限を記載すること
  • 都市計画区域には区域区分を定めなくてもよいところもあること
  • 市街化区域には少なくとも用途地域を定めること。

 

(過去問にチャレンジ!)

【問 題】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成22年 問16)
  1. 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
  2. 準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。
  3. 区域区分は、指定都市、中核市及び施行時特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
  4. 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。

解答:1

  1. ○ 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。
  2. × 準都市計画区域とは、都市計画区域外の一定の区域で、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域をいいます。
  3. × 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めることができます。ただし、大都市に係る都市計画区域として政令で定める場所等は、区域区分を定めるものとされています(義務)。政令で定める場所は、地方自治法の指定都市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域とされています。中核市と施行時特例市区域区分を定めることが義務付けられておりません。
  4. × 特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域をいいますとする。本肢は、特別用途地区の内容です。

   

 

この記事は2014年6月23日の「全国賃貸住宅新聞」に掲載したものです。

 

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