田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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民法改正案-公序良俗

公序良俗(現行民法90条)の改正

平成27年3月31日 民法の一部を改正する法律案が後の宅建士試験に与える影響について定期的に解説します。

 

新旧対照条文

現行

公序良俗
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

改正案

公序良俗

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

 

改正案の内容

現行民法にあった「事項を目的とする」という文言が削除されます。判例上、公序良俗に反するか否かの判断は、契約目的だけでなく、契約に至る経緯等も踏まえて判断されています。この判例法理を明文化することが改正の目的とされています。

 

宅建試験への影響

ほとんどありません。出題されるとしても、判例をベースとした事例問題となるでしょう。最新の不動産関連の判例をしっかりと学習すべきです。

 

法務省:民法の一部を改正する法律案

 

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