2021年版 これで合格宅建士基本テキスト
2021年宅建士基本テキストが発売されました。
本書の特徴
これで合格宅建士基本テキストは、宅地建物取引士資格試験(以下、宅建試験)の出題範囲を網羅する基本テキストです。ただ、宅建試験は、何度も出題される内容とそうでないものがあり、短期間で合格するには、優先順位を決めて学習する必要があります。そこで、本書では、それぞれのセクションごとにA・B・Cのランキングを付け、さらに、学習時間の目安(過去問演習の時間も考慮したもの)も表記し、学習者が独学でも迷わず合格に近付けるように工夫されています。
今年は内容を大幅リニューアル
「これで合格宅建士基本テキスト」は、昨年から大幅に内容を刷新いたしました。本書は弊社実施の「宅建士登録講習5点免除」及び「基本講座」での共通テキストとなっており、試験直前までご活用いただけるものとなっております。今年合格を目指される方は、ぜひ弊社講座の受講を併せてご検討下さい。
著者 田中謙次が宅建試験のポイントを解説
著者田中謙次が全21回にわたり、テキストを用いて宅建士試験のポイントを解説いたしました。初学者の方、宅建士試験について大まかに知りたい方は⇓よりぜひご覧ください。
2021年版これで合格宅建士基本テキスト解説 - YouTube
講座案内
2020年度(令和2年) 宅建士試験で注目したい最高裁判例(備忘録・自分用)
事件番号
平成30(受)1429
事件名
債務確認請求本訴,求償金請求反訴事件
裁判年月日
令和2年2月28日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)2529
原審裁判年月日
平成30年4月27日
判示事項
被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合における被用者の使用者に対する求償の可否
裁判要旨
被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。
(補足意見がある。)
参照法条
民法715条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89270
事件番号
平成31(受)6
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
令和2年3月6日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)5340
原審裁判年月日
平成30年9月19日
判示事項
不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に当該申請の委任者以外の者との関係において注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89286
事件番号
平成30(受)1626
事件名
執行文付与に対する異議事件
裁判年月日
令和元年8月9日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)2793
原審裁判年月日
平成30年6月15日
判示事項
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義
裁判要旨
民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。
参照法条
民法916条
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88855