田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

宅建士試験&賃貸不動産経営管理士試験の受験に役立つ情報を提供します。

2016-04-12から1日間の記事一覧

営業保証金と弁済業務保証金の異同

無一文でも不動産会社は作れるの? 作れません。最低でも、営業保証金の場合は1000万円、弁済業務保証金分担金の場合は60万円の金銭等が必要です。 事務所を構えて専任の取引士を設置して宅建業の免許を取得してもまだ宅建業はできません。宅建業は公益性が…

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