田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(平成27年度宅建試験用)

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

 

住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の立地の適正化を図るため、これらの施設の立地を一定の区域に誘導するための市町村による立地適正化計画の作成について定めるとともに、立地適正化計画に記載された居住に関連する誘導すべき施設についての容積率及び用途規制の緩和等の所要の措置を講ずる。

 

背景

 

我が国の地方都市では拡散した市街地で急激な人口減少が見込まれる一方、大都市では高齢者が急増すると見込まれている。

都市全体の構造を見渡しながら、居住者の生活を支えるようコンパクトなまちづくりを推進(多極ネットワーク型コンパクトシティ化)していくことが必要。

 

法律の概要

 

都市再生特別措置法の一部改正

○立地適正化計画の作成

 

・市町村は、住宅及び医療施設、福祉施設、商業施設その他の居住に関連する施設の立 地の適正化に関する計画(「立地適正化計画」)を作成することができる。 

 

・ 立地適正化計画には、その区域のほか、おおむね以下の事項を記載する。

 ・居住誘導区域(居住を誘導すべき区域)及び居住環境の向上、公共交通の確保その他の 居住を誘導するために市町村が講ずべき施策

 ・都市機能誘導区域(居住に関連する施設の立地を誘導すべき区域)及び市町村が講ず べき施策 等

 

都市機能誘導区域とは?

⇒まとまった居住の 推進を図るエリア

①区域内に誘導すべき施設(「誘導施設」)につ いて都市計画で「特定用途誘導地区」を定め た場合、用途・容積率規制を緩和

②誘導施設を整備する事業者への民間都市開 発推進機構による出資等による支援

③区域外における誘導施設の建築等を事前届出・勧告の対象とする 等

 

居住誘導区域とは?

⇒ 生活サービス機能の 計画的配置を図るエリア

①住宅整備を行う民間事業者による都市計 画・景観計画の提案制度を導入

②区域外における一定規模以上の住宅等 の建築等を事前届出・勧告の対象とする

③区域外の一定の区域を「居住調整地域」 として都市計画で定めた場合、一定規模以上の住宅等の建築等を開発許可の対 象とする 等

 

 

関連する法令の改正

 

建築基準法の一部改正

 

特定用途誘導地区内に誘導すべき施設について容積率及び用途の制限を緩和する。

 

都市計画法の一部改正

 

特定用途誘導地区及び居住調整地域は、市町村が都市計画に定める。

 

 

 

 

 

 

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