田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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条件(民法130条)の改正

条件(民法130条)の改正

平成27年3月31日 民法の一部を改正する法律案が後の宅建士試験に与える影響について定期的に解説します。

 

新旧対照条文

現行

(条件の成就の妨害)
第130条  条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

 

改正案

(条件の成就の妨害)

第130条 (略)

2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

 

改正案の内容

条件の成就によって利益を受ける当事者が故意にその条件を成就させたときは、民法130条の類推適用により、相手方は、その条件が成就していないものとみなすことができるという判例法理(最判平成6年5月31日民集48巻4号10頁)を明文化するものです。

 

審議の過程では、民法130条の要件に、「条件を付した趣旨に反して」という文言を付加する意見もありました。例えば、相手方が窃盗の被害に遭った場合には見舞金を贈与すると約束していた者が、相手方の住居に侵入しようとしている窃盗犯を発見して取り押さえたとしても、それをもって条件の成就を妨害したと評価するのは適当ではないところ、「故意に」というだけでは、こうした事例であっても要件を満たしてしまうことになってしまうという指摘があることを踏まえたものです。

 

宅建試験への影響

条件については10年に2回程度出題されています。今回改正された130条は、数少ない出題されている条文の一つです。追加された条文も判例法理として定着していたものなので、今は条文に定められているという点を知っているか否かを判断するためのものとして改正後すぐに出題される可能性はあるでしょう。

 

 

法務省:民法の一部を改正する法律案

 

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