2016-12-07から1日間の記事一覧
代理権の濫用規定(民法107条)の新設 平成27年3月31日 民法の一部を改正する法律案が後の宅建士試験に与える影響について定期的に解説します。 新旧対照条文 現行 なし 改正案 (代理権の濫用)第107条代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範…
代理権の濫用規定(民法107条)の新設 平成27年3月31日 民法の一部を改正する法律案が後の宅建士試験に与える影響について定期的に解説します。 新旧対照条文 現行 なし 改正案 (代理権の濫用)第107条代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範…
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE4F
電話:03-6685-8532 Email : info@ken-bs.co.jp