田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

宅建士試験&賃貸不動産経営管理士試験の受験に役立つ情報を提供します。

不動産投資家&賃貸オーナー必読!民法や建築基準法に消費者契約法の改正

KenビジネススクールスタッフのMです。

賃貸管理士の試験や、宅建試験の合格発表から約一週間が経ちました。急に冬らしくなってきたので、体調管理が大変ですね。個人的には、賃貸管理士受験の疲れが抜けません…(汗)

 

さて、2022年から2024年にかけて色々な法律改正がありました。宅建試験では令和5年度や令和6年度は改正ラッシュです!

ただ改正点があまりにも多いのと、不動産投資家や賃貸経営のオーナーさんにとっても、知っておくといい内容ばかりです。

 

簡単なまとめ記事になりますが、ぜひ知っておきたい不動産法改正についてチェックしてみましょう!

 

相隣関係に共有関係でオーナーさんに起こりえる事案

2023年4月の改正民法で見直された相隣関係です。経緯としては、相続や所有者不明など、隣の物件所有者に連絡が取れないことで土地所有者の不利益が被る。空き家がますます加速する…そんな中での改正でした。

 

詳細は以下の記事を読んでみてください↓

「相隣関係」に「共有」、不動産関連の民法改正点をおさらい |楽待不動産投資新聞

 

(3)の、隣地から越境してきた枝を切れない事案は賃貸現場でよくあることですね。

実際はそんな越境はしていないにも関わらず、「オーナーさん枝を切ってください」と言われることもあるようです(管理会社からの報告)。

ではその所有者の方は催告をして、返事がなければ2週間程度で伐採を決行できるというもの。そこで費用請求されたら払わないといけないのですかね…

 

しかしながら、自分の所有している不動産に隣地から枝が来て木陰になり、アパートの雰囲気が悪くなることもあるわけで…

(家庭菜園とかしている人なら陽当たりの悪化は作物にも影響が…)

 

分かりやすい「枝」の事例で語りましたが、けっこう身近な出来事の改正なので「起こり得るリスク」として知っておくといいかと思います。

 

共有については様々なケースがありますが、親の個人所有の不動産を引き継ぎそうな方は特に、知っておくべき知識ですよ。

 

建築基準法の改正で「リモートワーク対応賃貸物件の投資」もしやすくなる?

宅建業法では改正により、売買時の重要事項説明や契約もリモート(電磁的方法)にてできるようになりました。ただし、相手方の承認が得られれば…という条件付きなのでご注意を。もちろん仲介する宅建業者もシステム面で準備が必要になってきますね。

 

大家さんでも住居と離れたところに物件を持つケースが多いでしょう。仲介業者さんを選ぶ際に、電磁的方法ができるかの確認をすると…往復の交通費が浮くかもしれません!

 

また大きな改正だなーと感じたのは、建築基準法の住宅における採光規定の見直しです。本来住宅の場合は、居室の7分の1以上の開口部が必要とされています。

ところが今回の改正、50ルクス以上の照度を確保できるのなら10分の1まで緩和されるというものです。

背景としては、事務所やホテルの一室をリモート対応物件にしたいという場合、7分の1の採光部分の規定で引っかかり対応できなかった事案があるからです。

 

リモート業務自体一度できた流れなので、今後も継続した需要が見込まれるでしょう。このあたりを知っておくと、投資のプランも増えてくると思います。

※詳細はこちらをどうぞ!

宅建業法に建築基準法、空き家特例法も…不動産にかかわる法改正を解説 |楽待不動産投資新聞

 

不動産オーナーは消費者になり得る?今一度確認したい消費者保護法

前提としては、自分が貸主(賃貸人)で相手の借主が消費者の場合…オーナーはどんなに素人だと思っていても「事業者」となります。

 

では売買で購入する側になり、その上で不利益を被った場合はどうでしょう?こちらのコラムをご一読してみてください。

不動産オーナーは「消費者」か「事業者」か、「消費者契約法」の改正について解説 |楽待不動産投資新聞

 

基本的には購入のシーンでも「事業者」であることに間違いはない。しかしながら、売主が不動産事業者の場合は持っている情報量が違います。そのあたりで大きな不利益を被ったケースの場合、こんな事例があるんだなーと知っておくと、何かの役に立つかもしれません。

 

以上になります。

私のつたない解説よりも元記事の方が役に立つので、ぜひ読んでみてくださいね!

 

最後に、宅建士や賃貸不動産経営管理士の資格取得を目指す大家さんは年々増えているように感じます。

Kenビジネススクールでは以下の講座もあるので、気になる方はチェックしてみてくださいね!

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