田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

宅建士試験&賃貸不動産経営管理士試験の受験に役立つ情報を提供します。

宅建業法が適用されない国・地方公共団体と同等とみなされる法人

宅地建物取引業法が適用されない法人

 

宅地建物取引業法78条1項

この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。

 

条文の内容は一目瞭然ですが、国・地方公共団体と同列に扱われるその他の法人があり、それがまとめて宅地建物取引業法施行令等に明記されていればよいのですが、それぞれの法人に関する法令に規定されているので、調べるのにかなり骨が折れます。

私自身の備忘録も兼ねてブログにまとめておきます。

 

1.独立行政法人都市再生機構

独立行政法人都市再生機構法施行令34条1項4号

次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

四  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項

 

2.独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令22条1項1号

次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項

 

3.独立行政法人空港周辺整備機構

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令15条1項1号

次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなしてこれらの規定を準用する。
一  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項

 

4.地方住宅供給公社

地方住宅供給公社法施行令2条1項4号

次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。

四  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項

 

5.日本勤労者住宅協会

日本勤労者住宅協会法40条1項

宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)、不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律 (平成十二年法律第百四十九号)第三章 の規定は、協会には、適用しない。

 

6.土地開発公社

公有地の拡大の推進に関する法律施行令9条1項2号

次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの(都道府県が他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該都道府県と、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)が設立したもの(指定都市が都道府県以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該指定都市と、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下この項において「中核市」という。)が設立したもの(中核市都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあつては当該中核市と、その他のものにあつては市町村とみなして、これらの規定を準用する。

二  宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項

 

 7.資産の流動化に関する法律3条の業務開始届出を行った特定目的会社

資産の流動化に関する法律204条

宅地建物取引業法 の規定は、業務開始届出を行った特定目的会社には、適用しない。

 

適用除外となっていない法人例

住宅金融支援機構

住宅金融公庫の時代は適用除外となっていました。

日本下水道事業団

→以前は都道府県とみなされていました。

地域振興整備公団

→2004年まで、地域振興を目的に設立され事業展開していた特殊法人。現在は、都市再生機構(UR都市機構)と中小企業基盤整備機構に改編されました。

・環境事業団

→廃止。現在は独立行政法人環境再生保全機構に移管されました。同機構は適用除外から外されました。

 

 

Kenビジネススクール公式サイト

〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE4F

電話:03-6685-8532 Email : info@ken-bs.co.jp