田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

宅建士試験&賃貸不動産経営管理士試験の受験に役立つ情報を提供します。

宅地建物取引士の登録をすると個人情報が公開されるの?

Q.宅地建物取引士の登録をすると個人情報が公開されるの?

 

A.公開されません。宅地建物取引士の資格登録簿は非公開です。

 

平成28年度宅建試験に出題された問題をピックアップして解説して行きます。

 


宅建試験に合格すると宅地建物取引士になるの?

すぐにはなれません。試験に合格しただけでは、単に宅地建物取引士資格試験合格者という立場になるだけです。宅地建物取引士となるには、受験した都道府県を管轄する知事に資格登録の申請を行った上で、同知事に対して宅地建物取引士証の交付申請をしなければなりません。

 

宅地建物取引士証があれば従業者証明書は不要?

必要です。もちろん、宅地建物取引士であっても宅建業者に勤務していなければ、従業者証明書を携帯する必要はありません。というよりも、携帯できません。宅地建物取引士証と従業者証明書はまったく異なる性質を有するものです。前者にはそもそも勤務先の宅建業者名が記載されていないので、関係者から提示を求められても宅地建物取引士であることしか証明できません。従業者証明書には逆に宅地建物取引士であるか否かは記載されておらず、勤務先の宅建業者名が明記されています。どちらも、関係者から求められたら提示する義務があります。ちなみに、従業者証明書は、社長や非常勤の役員、さらには短期のアルバイトといえども携帯が義務付けられています(正確には、宅建業者側に、従業者に携帯させる義務があります)。

 

転勤した場合は転勤先の都道府県知事の宅地建物取引士証が必要?

取引士の登録は都道府県単位で管理されています。東京都内の試験場で受験すれば東京都、大阪府内で受験すれば大阪府といった具合です。どこで登録しても取引士としては全国で仕事ができるので普段は気にもとめないことでしょう。この登録先の都道府県を変更することを登録の移転といいます。東京から大阪へ登録先を移転するというイメージです。ただ、この登録の移転は、義務ではありません。申請するか否かは本人の自由となっています。
ちなみに、登録の移転をすると、それまで使用していた取引士証は効力を失いますので、移転先の都道府県知事発行の取引士証の交付を受ける必要があります。登録の移転に伴って移転先の取引士証が交付されるときは、その取引士証の有効期間は、前の取引士証の有効期間を引き継ぎます。登録の移転を行ったからといって、新たに5年の有効期限のある取引士証が手に入るわけではないということです。

 

専任の宅地建物取引士になるのと住所が公開されるの?

住所は公開されませんが、氏名は公開されます。宅建業者内で誰が専任の宅地建物取引士であるかは宅建業者名簿の記載事項となっています。また、事務所ごとに見やすい場所に掲示する標識にも専任の宅地建物取引士の氏名は明記されます。宅建業者名簿は誰でも閲覧することができるので、専任となった途端にどこに勤務しているのかが白日の下にさらされることになるわけです。ちなみに、宅地建物取引士の登録簿は公開されていません。

 

破産したり後見開始の審判を受けると資格剥奪?

宅地建物取引士が死亡したり、破産したり、成年被後見人被保佐人となったり、一定の犯罪行為をしたような場合は、その旨を登録先の都道県知事に届け出て登録を抹消しなければなりません。正確には、届出義務者(死亡の場合は相続人、後見開始の場合は後見人、保佐開始の場合は保佐人、それ以外は本人)は、前記の事由があった日から30日以内(死亡の場合はその事実を知ったから30日以内)に、その旨を登録先の都道府県知事に届け出なければなりません。


(2016年度の問題にチャレンジ!)

【問 38】 宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。
イ 宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。
ウ 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
エ 宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。


1 一つ  2 二つ  3 三つ  4 四つ

正解:1


ア× 新たに5年を有効期間とするものではありません。
イ× 代表取締役も従業者証明書を携帯しなければなりません。
ウ× 3か月以内ではなく30日以内です。
エ〇 取引士の登録簿は一般の閲覧に供されません。

 

  

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土地区画整理事業の施行地区内で大規模な土木工事をする場合は許可が必要?

Q.土地区画整理事業の施行地区内で大規模な土木工事をする場合は許可が必要?

 

A.原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

 

平成28年度宅建試験に出題された問題をピックアップして解説して行きます。

 

土地区画整理事業は明治時代から行われていた?

土地区画整理法は、明治32年に制定された耕地整理法が昭和24年に廃止された後に制定された法律です。耕地整理法は農地の利用増進を主な目的とした土地開発のルールを定めていました。日本も明治時代にはまだまだ農業を中心とする社会でした。しかし、近代化が進む中で、町も大都市化を余儀なくされ、農地の利用増進を目的とした耕地整理法は役不足となり、昭和29年に、宅地の利用増進と公共施設の整備改善を目的とした土地区画整理法が制定されました。

 

都市計画と土地区画整理事業は違うの?

人口が集中する都市は、みんなが安心して暮らし、快適にそして機能的に活動できる場所でなければなりません。そこで、都市計画法では、人々の健康で文化的な生活と機能的な土地利用や都市の根幹となる施設(道路・公園等)の整備・改善を行い、秩序ある市街地づくりを総合的に計画し、実施することを目的とした都市計画を定めています。都市計画法における都市計画は、「土地利用に関するもの」「都市施設に関するもの」「市街地開発事業に関するもの」の3つに大別されます。土地区画整理事業は市街地開発事業の一部で、都市計画を策定する場である都市計画区域内の土地について、道路、公園等の公共施設の整備・改善および宅地の利用の増進を図るため、土地区画形質の変更および公共施設の新設または変更を行う事業に位置付けられます。

 

どうやって土地区画整理事業を進めるの?

土地区画整理事業は、道路や公園などが整備されていない場所で、地主からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらって行います。これを減歩(げんぶ)と呼びます。この土地を道路や公園などの公共用地にあてるほか(公共減歩)、その一部を売却して移転や整備工事などの事業資金の一部にあてたりします(保留地減歩)。このような土地を保留地(ほりゅうち)と呼びます。事業により公共施設は所要の位置に配置され、宅地は公共施設にあわせて再配置されます。これを換地(かんち)と呼びます。この際、宅地は地形や形状の改善により、従前の宅地(これまで住んでいた土地のことをいいます)に見合う評価が得られるようになります。換地は、従前の宅地の位置、地積、環境等に照応するように定める必要があります。これを照応の原則と呼びます。しかし、宅地の位置や面積には制約があるため、多少の不均衡は避けられません。前後の不均衡を金銭によって調整する方法が清算金です。

 

工事中の仮住まいは?

土地区画整理事業は、何十年という長い年月をかけて行われます。それゆえ、換地処分(土地区画整理事業の工事が終了することをいいます。)の前に、従前の宅地に替わるものとして別の土地が必要になります。こうして、仮に換地として指定され使用・収益する土地を「仮換地」といいます。仮換地が指定されると、その効力発生の日から換地処分の日まで、仮換地について、従前の宅地と同じように使うことができます。その代り、従前の宅地は使用・収益することができなくなります(工事中だからです)。なお、その仮換地に使用の障害となる物件があるような場合は開始日が別に定められることもあります。

 

換地処分までは勝手に建築できない?

土地区画整理事業についての認可等が公告された後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築・改築・増築などを行おうとする者は、国土交通大臣施行の場合は国土交通大臣、その他の場合は都道府県知事の許可を受けなければなりません。この規制は仮換地にも適用されます。

 

 

(2016年度の問題にチャレンジ!)

【問 21】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
  2. 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
  3. 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。
  4. 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
正解:4
  1. 〇 問題文の通りです(土地区画整理法98条1項)。
  2. 〇 問題文の通りです(土地区画整理法99条1項)。
  3. 〇 問題文の通りです(土地区画整理法99条2項)。
  4. × 組合の許可ではなく、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

 

  

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