田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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未成年者が運転免許証を偽造して成年者のふりをして契約したら?

Q.未成年者が運転免許証を偽造して成年者のふりをして契約したら?

 

A.制限行為能力者であることを理由に取り消すことができなくなります。

 

平成28年度宅建試験に出題された問題をピックアップして解説して行きます。

 

ネット上の架空の人工知能は不動産取引できるの?

人工知能民法上の主体にはなれません。民法は最初のほうの規定で「人」とはだれをいうのかを定義しています。法律上の権利を行使したり、法的な効果の帰属できる主体についての議論です。この主体となるための地位・資格を権利能力といいます。民法はすべての「人」に対して平等に権利能力を認めています。民法上の「人」には自然人と法人があります。自然人とは生身の人間で、出生から死亡するまでをいいます。ただし、不法行為に基づく損害賠償請求、相続、遺贈について胎児は生まれたものとみなされます。法人とは、自然人以外で、法律上、権利・義務の主体になることができるものをいいます。たとえば、会社などがその典型例です。もし権利能力がなかった場合は法的な効果がその者に帰属しません。

 

認知症の方が不動産を売却する契約をした場合でも有効?

権利能力があったとしても誰もが単独で有効な契約ができるわけではありません。意思能力を備えていなければ契約は無効となります。意思能力とは、自分の行っていることの意味を理解できる能力をいいます。たとえば、年端のいかない子供(12~13歳程度まで)や重度の精神障害者や飲酒などによる酩酊者などは意思能力がない者の典型例です。このような人がたとえ契約などを結んできたとしても、自己の意思によって契約を締結したとは普通いえないため、法律上は無効となるわけです。

 

契約時に意思能力がなかったことを証明できないときは?

意思能力があるかないかが一見わからない場合があります。また、契約を結んだとき飲酒酩酊して意識がなかったということを後の裁判で証明することは困難です。そこで、民法は、一般的に判断能力が不十分であろう者(制限行為能力者)をそれぞれのグループにして、これに保護者をつけて判断能力不足を補わせる仕組みを用意しています。これが制限行為能力者制度です。
制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人被保佐人、被補助人の4種類があります。未成年者とは、20歳未満の者をいいます。ただし、婚姻した場合は成年者と同様の扱いを受けます。成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者として、家庭裁判所による後見開始の審判を受けた者をいいます。被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者として、家庭裁判所による保佐開始の審判を受けた者をいいます。被補助人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者として、家庭裁判所による補助開始の審判を受けた者をいいます。ただし、本人以外の者の請求で開始するときは、本人の同意が必要となります。


被補助人が補助人の同意を得たと嘘をついてした契約は取り消せる?

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません(民法21条)。条文の文言からは、未成年者が身分証明書を偽造し、自己を成年者であると誤信させる場合のように、制限行為能力者が完全な行為能力者であると誤信させる場合にのみ適用されるかに読めますが、判例・通説は、保佐人が保佐人の同意を要する行為について保佐人の同意書を偽造する場合のように、制限行為能力者がその法律行為について確定的に有効に法律行為を行うことができると誤信させた場合にも適用されると解しています。

 


(2016年度の問題にチャレンジ!)

【問 2】 制限行為能力者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1.  古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
  2.  被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。
  3.  成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
  4.  被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

解答:4

 

  1. × 古着の仕入販売に関する営業を許可されているだけであり、自己が居住するための建物の購入はここに含まれていません。したがって、法定代理人の同意を得ずに行った当該売買契約は取り消すことができます。
  2. × 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすることも、贈与の申込みを拒絶することも、保佐人の同意が必要な行為です。
  3. × 後見監督人は家庭裁判所に代わって許可を出す権限はなく、家庭裁判所に許可を求める立場です。
  4. 〇 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができません。同意を得たと信じさせることも詐術にあたります。

 

 

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