田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

宅建士試験&賃貸不動産経営管理士試験の受験に役立つ情報を提供します。

契約前の詐欺的な勧誘行為は不法行為?契約違反?

 

Q.契約前の詐欺的な勧誘行為は不法行為?契約違反?

 

A.不法行為になります。

 

平成28年度宅建試験に出題された問題をピックアップして解説して行きます。

 

 

不法行為って何?

不法行為とは、他人の権利・利益を違法に侵害して損害を加える行為をいいます。不法行為が行われることによって、金銭賠償を請求する債権の発生が認められます。不法行為も契約と同じく、債権発生原因の1つということです。その趣旨は被害者の救済(損害の補填)と将来の不法行為の抑止です。

 

契約違反による賠償と不法行為による賠償は違うの?

民法には、損害賠償請求等の債権が生じるきっかけとして、契約、不法行為事務管理、不当利得の4つを定めています。それぞれに、要件が定められていて、要件となる事実を証明できれば、賠償請求できる仕組みになっています。条文上は、明確に区別されていますが、 実際の運用では、契約違反でもあり、不法行為でもあることが多く、訴える側が収集した証拠等を吟味して、どの条文の理屈で損害賠償請求等をするかを判断します。ただ、その判断が微妙な案件もあります。契約前の商品の説明(勧誘)に虚偽があるような場合です。平成23年4月22日の最高裁判所で扱った事案では、債務超過で実質的に破綻状態にあった信用組合の職員が、顧客にそのことを隠して出資させ、その後すぐに倒産し出資金の払い戻しができなくなった場合は、契約違反として損害賠償することはできず、不法行為として損害賠償請求できるのみであると判断しました。
宅建士試験に必要な範囲で、契約違反(債務不履行)と不法行為を表にまとめました。しっかりと暗記しておきましょう。

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学習のポイント

損害賠償請求等を発生させる原因には契約・不法行為事務管理・不当利得の4つがある。契約前の勧誘行為は不法行為責任となる。

 

(過去問にチャレンジ!)

【問 題】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。(2016年度問9)


(判決文)

契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。


1 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。
2 信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、損害を被っていることを買主が知らない場合でも、売買契約から10年間行使しないときは、時効により消滅する。
3 買主に対して債権を有している売主は、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠債請求権を受働債権とする相殺をもって、買主に対抗することができない。
4 売主が信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合、買主は、売主に対して、この説明義務違反を理由に、売買契約上の債務不履行買任を追及することはできない。


解答:2


1〇 判決文は、売主が信義則上の説明義務違反に違反して、買主に損害を与えた本件事案においては、買主は売主に対し、不法行為による損害賠償の請求権(民法709条)を行使することができると判示しています。上記損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅します(民法724条前段)。
2× 判決文は、本件事案においては、買主は売主に対し、契約上の債務の不履行による損害賠償責任を問うことはできず、不法行為による損害賠償の請求権(民法709条)を行使することができると判示しています。したがって、その時効は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間、行為の時から20年間で消滅します(民法724条前段)。
3〇 判決文は、本件事案においては、売主は買主に対し、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)を負うと判示しています。債務が不法行為によって生じたときは、その債務者(加害者)は、相殺をもって債権者(被害者側)に対抗することができません(民法509条)。したがって、売主は買主に対し、これを受働債権として売主が買主に対して有する債権と相殺することはできません(民法509条)。
4〇 判決文は、本件事案においては、買主は売主に対し、契約上の債務の不履行による損害賠償責任を問うことはできないと判示しています。したがって、買主は売主に対し、売買契約上の責任を追及することはできません(最判平成23年4月22日)。

 

  

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