2016-11-09から1日間の記事一覧
公序良俗(現行民法90条)の改正 平成27年3月31日 民法の一部を改正する法律案が後の宅建士試験に与える影響について定期的に解説します。 新旧対照条文 現行 (公序良俗)第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。…
押印せずに花押を書いた場合でも有効な遺言書になるの? 「桜散る春の末にはなりにけり雨間も知らぬながめせしまに」 中納言兼輔が詠んだ句ですね(新古今和歌集759番)。やむことも無く降り続く長雨。その雨を見るともなく眺めているうちに、桜の季節も終わ…