建築基準法の一部を改正する法律案(平成27年度宅建試験用)
建築基準法の一部を改正する法律案
より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、木造建築関連基準の見直し、構造計算適 合性判定制度の見直し、容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査体制の強化等の所要の 措置を講ずる。
法改正の必要性
建築物において木材利用や新技術導入を促進するための規制緩和、建築関連手続 きの合理化、事故・災害対策の徹底など多様な社会経済的要請に的確に対応し、国 民の安全・安心の確保と経済活性化を支える環境整備を推進することが急務。
法案の概要
■木造建築関連基準の見直し
木材の利用を促進するため、耐火構造としなければならない3階 建ての学校等について、実大火災実験等により得られた新たな知見に基づき、一定の防火措置を講じた場合には準耐火構造等にできることとする。
合理的な建築基準制度の構築
1.構造計算適合性判定制度の見直し
①比較的簡易な構造計算について、十分な能力を有 する者が審査する場合には、構造計算適合性判定 の対象外とする。
②建築主が、審査者や申請時期を選択できるよう、指 定構造計算適合性判定機関等へ直接申請できるこ ととする。
2.仮使用承認制度における民間活用
特定行政庁等のみが承認することができる工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を 満たす場合には、指定確認検査機関が認めたときは仮使用できることとする。
3.新技術の円滑な導入に向けた仕組み
現行の建築基準では対応できない新建築材料や新技術について、国土交通大臣の認定制度を創設し、 それらの円滑な導入を促進する。
4.容積率制限の合理化
住宅の容積率の算定に当たり地下室の床面積を延べ面積に算入しない特例を、老人ホーム等について も適用する。
実効性の高い建築基準制度の構築
1.定期調査・検査報告制度の強化
定期調査・検査の対象の見直し、防火設備等に関する検査の徹底や、定期 調査・検査の資格者に対する監督の強化等を図ることとする。
2.建築物の事故等に対する調査体制の強化
建築物においてエレベーター事故や災害等が発生した場合に、国が自ら、 必要な調査を行えることとする。
国及び特定行政庁において、建築設備等の製造者等に対する調査を実施 できるよう調査権限を充実する。