田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

宅建士試験&賃貸不動産経営管理士試験の受験に役立つ情報を提供します。

自分用メモ

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宅地建物取引業法施行令の改正

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)

容積率の特例)
第十八条 その敷地面積が政令で定める規模以上である住宅のうち、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅であって、建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)、容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下この項において同じ。)及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、同法第五十二条第一項から第九項まで又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2 建築基準法第四十四条第二項、第九十二条の二、第九十三条第一項及び第二項、第九十四条並びに第九十五条の規定は、前項の規定による許可について準用する。

 

 

 

 

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踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)

(滞留施設協定の効力)
第十条 前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた滞留施設協定は、その公示のあつた後において協定滞留施設の道路外滞留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

 

(2)道路外滞留施設協定の承継効について(改正法による改正後の踏切道改良促進
法第 10 条関係)(令和3年4月1日から施行)
改正法により、鉄道事業者及び道路管理者は、その管理する道路外滞留施設に
ついて、道路外滞留施設所有者等との間で道路外滞留施設協定を締結し、当該道
路外滞留施設の整備又は管理を行うことができることとされた(踏切道改良促進
法第8条)。
この道路外滞留施設協定は、公示(踏切道改良促進法第9条第3項)があった
後において道路外滞留施設所有者等となった者に対しても、その効力があるもの
とされた(踏切道改良促進法第 10 条)。 

 

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