田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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代理行為の瑕疵の改正

代理行為の瑕疵の改正

平成27年3月31日 民法の一部を改正する法律案が後の宅建士試験に与える影響について定期的に解説します。

 

新旧対照条文

現行

(代理行為の瑕疵)
第101条  意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

改正案

(代理行為の瑕疵)
第101条
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

 

改正案の内容

民法101条2項を新設して、現行同条1項の規定を、代理人の意思表示に関する部分と相手方の意思表示に関する部分とに分けて整理することにより、同項の規律の内容を明確にすることを意図した改正案です。

具体的には、代理人が相手方に対して詐欺をした場合における相手方の意思表示に関しても民法101条1項が適用されるとする判例(大判明治39年3月31日民録12輯492頁)に対して、詐欺取消しに関する民法96条1項を適用すべきであるとする有力な批判がありました。そこで、上記のように内容を明確にすれば、代理人が相手方に対して詐欺をした場合における相手方の意思表示に関しては同項は適用されないことが明確になるわけです。

第1項の代理人がした意思表示の効力が、意思の不存在、詐欺、強迫によって影響を受けるべき場合の例としては、①代理人が錯誤に基づいて意思表示をした場合(民法95条本文)、②代理人が相手方による詐欺に基づいて意思表示をした場合(同法96条1項)が挙げられます。また、代理人がした意思表示の効力が、ある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合の例としては、代理人が錯誤に基づいて意思表示をしたが重大な過失があった場合(同法95条ただし書)が挙げられます。

第2項の相手方がした意思表示の効力が、その意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合の例としては、①心裡留保に基づいて相手方がした意思表示につき、その相手方の真意を知り、又は知ることができた場合(民法93条ただし書)、②第三者による詐欺に基づいて相手方がした意思表示につき、その第三者詐欺の事実を知っていた場合(同法96条2項)が挙げられます。
 

宅建試験に与える影響

宅地建物取引業法では、免許を受けた宅地建物取引業者に不動産売買・交換・貸借について代理権と報酬請求権を認めています。ちなみに、宅建業の免許を有しない者が報酬を受けて不動産取引を代理すると無免許営業として3年以下の懲役刑が科せられます。宅建業者にとって最も重要な役割のひとつが代理権の行使である以上、宅建試験でもその基礎理論と判例法理等は超頻出分野となります。

代理行為の瑕疵についても、過去に何度も出題されているので、しっかりと勉強しておかなければなりません。ただ、審議の過程では、さらに突っ込んだ改正案が出されていましたが、国会に提出された仮案ではバッサリと削除されているので、大幅な変更はないと考えてよいでしょう。上記にも示した旧判例と代理人が詐欺を行った場合の本条の適用除外が重要なのでしょうが、適用条文の明確化がその趣旨なので宅建試験では出題されないでしょう。

 

法務省:民法の一部を改正する法律案

 

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