田中嵩二の宅建士&賃貸管理士試験ブログ

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1月9日に3,000㎡の市街化区域内の甲地を購入し、翌月9日に甲土地の隣地乙4,000㎡を購入する場合、乙地の契約締結後に併せて届出することができる?

Q.1月9日に3,000㎡の市街化区域内の甲地を購入し、翌月9日に甲土地の隣地乙4,000㎡を購入する場合、乙地の契約締結後に併せて届出することができる?

 

A.契約後2週間以内に届出が必要です。甲地の購入2週間以内に届出が必要なので乙地の購入後の届出と併せることはできません。

 

平成28年度宅建試験に出題された問題をピックアップして解説して行きます。

 

国土利用計画法はなぜ作られたの?

一時期、東京都銀座の土地は切符一枚程度の広さで1万円を超える値段に跳ね上がったことがありました。そうなると職場の近くに家を購入し、庭に犬がいて家族がゆったりと暮らして…なんてことは一部の大金持ち以外にはかなわぬ夢となってしまいます。このような地価の高騰を抑えて庶民でも購入できるようにしておくために作られた法律が国土利用計画法です。この法律が作られたのは、日本の地価が急に値上がりしだした高度成長期(昭和40年代)でした。その当時に作った制度が、届出制と許可制の2つでした。その結果、土地の値段は落ち着き、法律を作った目的がある程度達成できたようです。しかし、昭和50年代後半から、いわゆるバブル経済の影響で、都心部やリゾート地などの地価が急に値上がりしだしました。このような局部的な値上がりを抑えるため、昭和62年に、地価の上昇が激しいところにだけ厳しい規制をかける目的で監視区域という制度が国土利用計画法の中に作られました。しかし、思惑どおりには世の中動いてくれません。その後、バブルがはじけて一気に地価が下がりました。そこで、平成10年になって、装いあらたに、全国的な土地の有効活用を目的とする事後届出制という制度と、将来また訪れるかもしれない地価の上昇を予測して大規模な土地取引だけを事前にチェックする注視区域という制度がつくられて今に至ります。

 

土地を購入するには届出や許可が必要?

大規模な土地取引について、事後的にでもいいから、役所に取引価格等を届け出させることで、前記の目的を達成する手段、これが土地取引の事後届出制です。事後届出制は、一定の面積以上の土地取引について、契約の締結後に都道府県知事に届け出ることを要求する制度です。都道府県知事は、届出を受けた内容に問題がある場合には、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。
また、事前に役所に取引価格等を届け出させることで急激な地価の上昇を抑える制度があります。事前届出制には、「注視区域内」におけるものと、「監視区域内」におけるものの2つがあります。注視区域内における届出制とは、一定の面積以上の土地取引に際しては、契約の締結前に都道府県知事に届け出ることを要求する制度です。監視区域内における届出制は、届出対象面積を地域の実態に即して都道府県の規則で定めることができるものです。その他の点に関しては、注視区域内における届出制とほぼ同じです。
さらに、都道府県知事が許可しなければ土地取引はできないとする厳しい制度もあります。ただ、許可制となっている土地はまだありません。

 

500㎡の土地を購入する場合も届出が必要?

前記の通り、土地取引に係る契約(土地に関する権利の移転または設定をする契約。予約を含む。)をした場合、届出が必要です。ただし、監視区域または注視区域に指定されている地域の場合は契約前に届出が必要です。ただ、すべての取引ではなく、表に示した一定面積以上の取引だけが届出対象となります(監視区域の面積要件は都道府県知事が規則で定める面積以上となります)。

 

市街化区域

2,000㎡以上

その他の都市計画区域

5,000㎡以上

都市計画区域

準都市計画区域内含む)

10,000㎡以上

 

事後届出はいつまでに行えばよいの?

土地の権利取得者(買主等)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に土地の所在する区市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。なお、届出義務に違反すると刑事罰があります。

 

(2016年度の問題にチャレンジ!)

【問 15】 国土利用計画法第23条に規定する届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
  2. Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。
  3. 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。
  4. 市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。
正解:3
  1. × 権利取得者は契約締結した日から2週間以内に届出をしなければなりません。3週間ではありません。
  2. × 監視区域内の土地売買等の契約を締結する場合は契約前に届け出なければなりません。事後ではありません。
  3. 〇 都市計画区域外の区域では届出対象面積は10,000㎡です。甲土地と乙土地で11,000㎡を購入したことになるので事後届出が必要です。
  4. × 市街地区域の届出対象面積は2,000㎡以上です。そして、契約締結日から2週間以内に届出をしなければなりません。甲土地の取引から2週間以内に届出が必要となるので、甲土地と乙土地と併せて届出をすることはできません。

 

 

  

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